【ワタルトコウ】 不妊治療〜出産育児の覚書

妊活4年。うち高度不妊治療歴2年。別居も稽留流産も経験。子どもを諦めかけて引越し&猫を飼い始めた所、妊娠継続でき、2021年6月出産しました。

子どもが生まれた直後に行う手続き一覧と覚書

【前提条件】

・夫婦一般企業に共働き(組合健保)
・里帰り出産
・出産直後から、夫婦二人とも里帰り先で約1ヶ月新生児のお世話をする(住所地はその間不在状態)
→よって、夫は住所地での手続きが行えないので、ほとんどの手続きを郵送で行うこととした。

【考え方】
・一般的に全ての手続きは「子の健康保険証をいつ作成するか」を軸にしてスケジュールを組み立てていく。そしてそれは「1ヶ月健診に間に合うように子の健康保険証を用意する」ことを目標に、滞りなく手続きを済ませていくのが望ましいらしい。
・保険証の申請には、「子のマイナンバーが記載された住民票」を用意する必要がある。
・保険証の発行は申請後早くても2週間程度かかるらしい。
・里帰り出産をしている人は、速達で住所地に居る夫宛に母子手帳を送ったりする方法を取ることが考えられる。

・しかし、次の4つの理由から、私は子どもの健康保険証を1ヶ月健診に間に合わせることを諦めました。
(1)夫婦二人で新生児期(産まれてから1ヶ月間)を里帰り先で一緒にお世話することを優先したいから。
(2)出産予定先の産院では、2週間健診も実施しているから。つまり、そもそもその健診に保険証が間に合わないし、速達で母子手帳を送ったら2週間健診や1ヶ月健診時に用意できない恐れが大きい。
(3)健診費用は保険適用外。それでも"保険証が必要"と言われているのは、「もし何か異常があった場合に保険診療(例えば薬の調剤等)が発生したら、保険証があると窓口費用負担が軽減されるから」という理由だから。つまり、何も問題がなければ保険証は不要。
(4)もし保険診療を保険証なしで10割支払うことになっても、償還払いの手続きをすれば後で返金される手段はある。

・参考にしたページ↓

mamadays.tv

 

※ちなみに・・・里帰り出産をして、子の保険証を急いで作ろうとしても、以下の通り日数がかかるし結局住所地にいなければ手続きは完了できない。
1. 子が産まれてすぐ出生届を里帰り先の役所に提出
2. 1週間後に郵送で、里帰り先の役所から住所地の役所へ住民情報が送られる。
3. 住所地の役所で住民票作成手続きが行われる。(到着後およそ1~2日)→この後住民票の取得が可能
4. マイナンバー入りの住民票は、郵送での請求ができない。つまり結局は住所地の役所へ行かなければ入手できない。

 

※もし・・・夫が住所地にいるのであれば、子の保険証の作成の流れは以下の通りとなる。
1.子が産まれたらすぐ出生届を住所地の役所に提出→すぐその場で子のマイナンバー入りの住民票を取得 ※母子手帳の「出生届出済証明」欄は、後日に記入をしてもらえる。
2.会社の健保へ住民票と必要書類を提出。
尚、急ぎたければ保険証の発行までの間に使える「健康保険被保険者資格証明書」を発行依頼するということもできるそう。

 



以下、手続き一覧

1.【新生児連絡票】

・提出先:住所地の保健センター
・提出期限:生後7日頃まで(自治体のウェブサイトに記載)、生後14日頃まで(ハガキに記載)←とにかく速やかに出すようにということらしい
・提出方法:次のうちどちらか
(1)母子手帳別冊にある白いハガキを出す (2)電子申請

※覚書:
・新生児訪問の希望有無を回答する。後日電話がかかってきて日程を確定する。

 

2.【出生届(出生証明書とセット)】

・提出予定先:里帰り先の市役所へ持参(休日も受付はしてくれる書類だが、念のため開庁時間帯に行く)
・提出期限:出産して退院後(正常なら7日後)〜(出産日含めた)14日目まで
・持ち物:母子手帳、届出人(父)の印鑑、出生届を持参する人(子の両親以外でも可)の身分証明書

※覚書:
・読み方は正しくは「しゅっしょうとどけ」。でも「しゅっせいとどけ」と読んでも通じる。
・A3用紙の左半分が「出生届」、右半分が「出生証明書」でワンセット。
・左半分が自分で書くところ。右半分は産院が書く。
・右側に子どもの名前を書く欄があるけれど、空欄のままにしておく。
・用紙は通常は産院が用意してくれるので自分で用意する必要なし。
ただし私は予め書き込めるところは事前に書いておきたかったので、里帰り先の自治体のウェブサイトからダウンロード→コンビニでA3コピー て用意した。
・産院に、自前で用意した出生証明書に記入をお願いできることを確認済み。
・本籍を書く欄があり、正確な書き方を忘れたので、運転免許証リーダーアプリをスマホ(Android) にダウンロードしてNFCで読み取り、転記した。住民票を取り寄せずに済んで便利。
・「同居を始めた時」を書く欄があり。統計的なものらしい。
国勢調査の年は、0と5の付く年。
・提出先は、調べるといろいろ規定があるように見えるけれど、結局は国内どこの自治体に提出してもOK。最初からそういうふうに書いてくれればいいのに。
・書き方を参考にしたページ↓

https://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000037/37114/file43.pdf

 

3.【児童手当金】

・提出先:住所地の市役所の子ども家庭課
・提出方法:郵送(事故予防のため書留にする)
・提出期限:出生日の月末まで、又は出生日の翌日から起算して15日以内(遅れると、遅れた月の手当は支払われない)

※覚書:
・一般的には市役所窓口へ持参するものだけど、私は郵送をする。
・次項4.と同封して郵送。(提出先が同一)
・夫婦のうち所得の高い方が「請求者」となる。
・毎年6月が年度更新月となる。6月分以降の児童手当等を受けるには、郵送される「現況届」で手続き更新が必須。

 

4.【乳幼児・子の医療費助成】

・提出先:住所地の市役所の子ども家庭課
・提出期限:出生後速やかに
・提出方法:郵送(事故予防のため書留にする)

※覚書:
・受給券を申請する。6月出生児分は出生日から有効期間を開始する。申請月の下旬〜翌月5日頃までに発送される。
・受給券が間に合わない場合、または対象外の医療機関であれば、市役所窓口で償還払い(医療費助成金交付申請)ができる。(支払日から2年以内)
・翌年からは7月下旬までに発送され、8月1日から有効期間開始。15歳になる年度末(3/31)まで。
・使い方:県内病院窓口で受給券と保険証の提示で、助成額を引いた金額で精算される。
・交通事故など第三者による怪我・病気の発症は、この医療費助成受給券を使用できない。
・学校管理下での負傷は「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」を利用する。

 

5.【新生児聴覚スクリーニング検査費用の助成申請(償還払い)】

・提出先:住所地の保健センター
・提出期限:検査料支払日から2年以内
・提出方法:郵送(簡易書留)

※覚書:
・助成限度額¥3,000
・受理翌月下旬頃、助成金の振り込み前に支給決定の通知文が送付される。
・振り込みは受理翌月末〜翌々月初め


以下は勤め先に提出する書類。(会社独自の書類含む)

 

6.【出生届(会社指定フォーム)兼 出産祝い金の申請】

・提出者:夫
・添付書類:出生証明書

 

7.【出産育児一時金(付加金)請求書】

・提出者:妻(共働きの場合、妻の保険からの給付)
・添付書類:直接支払い制度に係る合意文書のコピー(病院で記入したもの)、病院の領収書、住民票原本又は出生証明書のコピー
・補足:1児につき42万円支給

 

8.【出産手当金】

・提出者:妻
・添付書類:無し。
・補足:産前産後休暇の手当金。医師の証明と事業主の証明が必要。

 ↓参考にしたURL

www.smbc-card.com

9.【健康保険被扶養者異動届】

・提出者:夫(収入の多い方)
・添付書類:住民票原本(子のマイナンバーが記載されていること。被保険者との続柄が記載されていること。)
・補足:健康保険証の申請
尚、子のマイナンバーの確認方法は次の2つしかない。
(1) マイナンバー付きの住民票を取得する
(2) 住民登録後、約1ヶ月後に郵送で届くマイナンバーの通知書

 

10.【扶養家族異動届】

・提出者:夫(収入の多い方)
・添付書類:無し
・補足:所得税の扶養

 

11.【療養費請求書、療養費請求に伴う同意書】

・提出者:夫(子の扶養者)
・添付書類:医療機関の領収書原本
・補足:子の保険証の用意が間に合わず医療費全額を支払った場合に提出する。
健康保険組合への手続きを終えた後、住所地の自治体へ子の医療費助成の償還払い手続きを行う。


以上。いっぱいあるな・・・でもお金に関わることがほとんどだから漏れなくしっかりやろう。